平成16年1月22日文部科学省の発表で、東北大学の三条地区に予定されている学生寄宿舎施設整備等事業が、平成16年度に事業化するPFI(民間資金等の活用により公共施設等の整備を行う手法)事業として選定されたことが公になりました。(http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/01/04012201.htm参照)
 事業規模としては本学が概算要求してきた内容(学生協だよりNo.20参照)に沿ったもので、事業名:(三条)学生宿舎整備事業、計画規模:9,310m2として認められたものです。本事業については、全国の国立大学等がPFI事業化を目指している20事業の導入可能性調査結果を基にPFIとしての適合性について検討され、総合的な評価が優良な10事業のうちの一つとして選ばれたもので、建設費が施設整備補助金として交付されることになります。
 今後、平成18年10月の完成を目指して、PFI事業者との協定、契約等の締結が進められる予定です。
 なお、現在の構想では、男女の学部学生、大学院学生、留学生による混住型で、総収容人数416名で次ページのようなユニットで構成され、(1)勉学に適した良好な住環境(個室機能)(2)学生相互のふれあいを通じて社会性を養う共同生活環境(3)多くの国の留学生と生活をともにしながら国際感覚を養う環境などの実現を目指しています。
 これにより旧有朋寮(定員238名)の使用停止などによる収容人数の不足分が十分補われることになります。
| 平 | 成15年 |  | 
|  | 3月31日 | 有朋寮使用停止 | 
|  | 4月7日 | 使用停止後の居住継続者に退去命令を出しました。 | 
|  | 4月30日 | 仙台法務局に裁判手続きを依頼しました。(学生協だよりNo.24参照) 
| ※ | 旧有朋寮のような国有財産等の明渡請求事件など国が当事者となる訴訟については、法務大臣(法務局)が統一的?一元的に処理することとなっています。 |  | 
|  | 7月1日 | 仙台法務局から仙台地裁に旧有朋寮の占有移転禁止の不動産仮処分命令申立書が提出されました。 | 
|  | 7月23日 | 仙台地裁の仮処分決定(15.7.14)に基づき、同地裁執行官により占有移転禁止の仮処分が執行され、13名が寮建物等を使用占有していることが確認されました(広報臨時号No.180参照)。その後使用占有者のうち1名が任意に有朋寮から退去しました。 | 
|  | 10月23日 | 仙台法務局から仙台地裁に建物明渡等請求の訴えが提起されました。 | 
|  | 11月27日 | 第1回口頭弁論が行われました。 | 
|  | 12月25日 | 第2回口頭弁論が行われました。 | 
| 平 | 成16年 |  | 
|  | 2月12日 | 第3回口頭弁論が行われました。 |